白岡市美術家協会は、会の名称のとおり「埼玉県白岡市在住の“美術家”の集まり」です。 会員は、埼玉県美術展覧会(県展)、全国組織の各芸術協会主催のコンテストなどで優秀な成績を収めた白岡市住民で構成し、日本画・洋画・彫刻・工芸・書・写真の6つの芸術分野で、日夜、創作活動を行なっています。 本会は、2002年(平成14年)に、岡安正治白岡市教育委員会教育長(当時)が、「白岡市の芸術・文化振興のため一層の尽力を・・・」という熱き思いで、埼玉県展をはじめ中央展などで活発な芸術活動を展開している白岡市在住の芸術家・美術家に呼びかけ、この趣旨に賛同した人々で設立いたしました。
白岡市美術家協会は、会員各自が作品づくりに研鑽を重ねるだけではなく、私たちが暮らす白岡市の文化・芸術の発展に寄与する事業を行ってまいります。 そして、いつの日か、「梨の町・白岡」を超えて、「芸術の町・白岡」という名が日本全国に轟くことを願って活動しています。
第一部(日本画) 小出 二郎 森田 和彦
(洋画) 秋月 幸子 石川 幸子 大久保 一巳 小池 友子 小島 せつ
斉藤 節子 三枝 尚 佐藤 美枝子 鈴木 明美 高橋 真理子
中村 清子 森本敏之 山岸 てる
第二部(彫刻) 大谷 智子 中村 和彦
(工芸) 松井 昇 山田 和美
第三部(書) 石井 春紅 枝松 久子 片岡 光蘭 栗原 汀逕 関口 天峰
高澤 尋泉 飛田 穂苑
第四部(写真) 小田嶋 美千代 小野田 憲司 金谷 隆史 菊池良江
須加尾 浩 田續 和男 中村 隆夫 樋川 忠男
福島 勇 山下 睦子
会 長 中村 隆夫
副会長 中村 和彦 小出 二郎 田續 和男
(委員)
第一部(日本画・洋画) 小出 二郎 斉藤 節子
第二部(彫刻・工芸) 中村 和彦 松井 昇 山田 和美
第三部(書) 栗原 汀逕 関口 天峰 高澤 尋泉
第四部(写真) 須加尾 浩 田續 和男
会 計 高澤 尋泉 山田 和美
監 事 小池 友子 福島 勇
事務局 中村 和彦
白岡市美術家協会は、ボランティアの個人宅をお借りして事務局を設置し運営しています。
そのため、本ウェブサイト上においては、住所や電話番号、ファックス番号などの連絡先の
掲載を見合わせています。
何とぞ、ご理解いただきまして、ご連絡はメールにてお願いいたします。
メールは、【ここ】をクリックし、メールソフトを利用してお送りください。
よろしくお願いいたします。
第1条 この会は白岡市美術家協会といい、事務局を会長宅におく。
第2条 この会は白岡市の美術振興に寄与するとともに、会員相互の親睦をはかることを目的
とする。
第3条 この会は、毎年一回美術展覧会をおこなう。
その他、本会の目的を達成するため、事業を行う。
第4条 この会の会員は、市内在住、在勤、在学または、市内の文化団体に在籍する美術家と
し、年会費は3,000円とする。
2 新たに入会を希望する者は、専門部からの推薦により役員会で決定する。
3 理由なく2年以上会費を納めない者、または事業に参加しない者は、委員会の承認を
経て退会させることができる。
第5条 この会の経費は、会費とその他の収入をもってこれにあてる。
会計年度は毎年4月1日から始まり、翌年3月31日をもって終わる。
第6条 この会に次の役員を置く。
会長1名、副会長3名、委員12名、監事2名。
第7条 この会に顧問を置くことができる。顧問は役員会で推薦し、総会に承認を必要と
する。
2 顧問は、この会の重要事項について、諮問に応じる。
3 顧問は、役員会に出席して意見を述べることができる。
第8条 会長、副会長は、委員の推薦により会員の中から選出し、総会の承認を必要とする。
2 会長、副会長の任期は2年とし、再任を妨げない。
第9条 委員は各専門部ごとに3人を選出し、総会の承認を必要とする。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
3 委員は、役員会を組織し、この会の重要事項について審議決定する。
4 役員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
5 役員会の会議は、会長が主宰する。
6 委員は美術展覧会の運営委員となる。
第10条 この会の事務を処理するため、事務局ならびに会計を置く。
2 事務局は副会長の互選とする。
3 会計は2人とし、委員の互選とする。
4 監事は、総会において会員の中から選出する。
第11条 この会の定例総会は、年1回開催する。
その他必要な時に臨時総会を開くことができる。
役員会、専門部会は必要に応じ開催する。
第12条 この会に、次の専門部会をおく。
第1部 日本画・洋 画
第2部 彫 刻・工 芸
第3部 書
第4部 写 真
第13条 この会の運営に必要な事項は、この規約に反しない限りにおいて、役員会で細則を
定める。
第14条 この規約は、総会において出席会員の3分の2以上の議決を得て、改正することが
できる。
附 則 この規約は、平成14年7月27日から施行する。
2 この規約は、平成20年4月1日から一部改正し施行する。
3 この規約は、平成24年10月1日に白岡町が市制に移行するに伴い、同日をもって
「町」の表記を「市」と読み替えるものとする。
4 この規約は、平成28年4月1日から一部改正し施行する。
白岡市美術家協会細則
入会規定
白岡市美術家協会規約第4条の2により、会員の推薦はおおむね次の基準によるものと
する。
1 白岡市美術展覧会の開催に協力する者。
2 県展入選並びに中央展入選者等の経験がある者。
3 各専門部会において、上記と同等の資格が認められる者。
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